医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の合計が条件に相当する場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。確定申告で医療費控除の申告を行うことで、所得税の還付により、支払った金額の一部が戻ります。また、翌年度の住民税も下がるので、実質的に医療費を下げることができます。
5年前までさかのぼって受けることができるので、申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院費の領収書などは大切に保管しておきましょう。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的にしようされているため、これらを使った治療のは医療費控除の対象となります。
保険のきかない自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり、治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
歯科ローンは、信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者さんが分割で返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者さんの立替払いをした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。歯科ローンを利用した場合、手もとに歯科医の領収書がない、この場合は、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を添付してください。
※金利及び手数料担当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください
※保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養・家族療養費・出産育児一時金などのことです。
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
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